補助金・助成金
外国人技能実習制度の現状と助成金
平成29年11月1日,「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(通称、「技能実習法」)が施行され、優良な受入実習実施者には、上限が3年から5年に伸びました。
優良な実習実施者になるために、法務省・厚生労働省から審査項目が出ております。大枠で6項目あり、6割以上の点数(120点満点中72点以上、現状は暫定的に110点満点中66点以上)を獲得する必要があります。
6項目の審査項目の中の1つに「技能実習生の待遇」があり、「技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率」が3%以上、もしくは5%以上の場合に得点が獲得できます(昇給率によって得点が異なります)。
こういった昇給を実施した場合等に、国から助成金が出て返済不要であるものをご案内いたします。
導入事例
◎賃金規定等改定コース
【要件】基本給の賃金規定等を2%以上増額改定
例えば、4名の時給3%UPすると → 247,000円の助成
◎賃金規定等共通化コース
【要件】正社員と共通の賃金規定を適用or作成
例えば、4名の時給を共通化すると → 630,000円の助成(1回のみ)
◎健康診断実施コース
【要件】法定外の健康診断制度を新たに規定し実施
例えば、4名が人間ドックを受診 → 380,000円の助成(1回のみ)
※4名以上が対象で一律380,00円
◎諸手当制度共通化コース
【要件】正社員と同じ手当を支給 → 585,000円の助成
助成金導入をご検討の企業様
導入に関しては当社団の顧問社労士が実際にお話を伺いもっとも効率の良いコースをご提案いたします